- 2024.06.19
【必読】解体工事・解体工事業に必要な許可や申請・登録について
【必読】解体工事・解体工事業に必要な許可や申請・登録について
皆様お世話になっております。
船井総研解体ビジネスチームの下田です。
6月時点で解体ビジネス研究会の会員様が全国で50社を超え、異業種からの解体業界へ参入された会員様も増えて参りました。
そこで今回、解体業界への参入を考えている異業種の経営者様や建築業をやっているが新しく解体工事業も始めたいとお思いの経営者様向けに解体工事・業界に参入する際に必要な許可や届け出をお教えします。
解体工事は建物や構造物を安全かつ適切に取り壊すための専門的な作業であり、解体工事を行うにはいくつかの法的許可や手続きが必要です。
以下に、解体工事を始める前に取得すべき主要な許可とその手続きについてまとめます。
INDEX
0. 解体工事をする事業所として必要な許可
まず、解体工事業を経営するにあたって事業所が取得しておかなければならない資格をご紹介します。
近年様々な法整備が行われ、今まで該当していなかった事業所等がある場合がございます。ですので是非お目通し頂きたいと思います。
1. 建設業許可(解体工事)
概要
建設業許可(解体工事)は、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要な許可であり、解体工事も建設業の一部とみなされるため、業務の規模に応じてこの許可が必要です。
ここでいう業務の規模とは、請け負う解体工事の金額です。
請け負う解体工事が税込み500万円以上の場合はこの「建設業許可(解体工事)」が必要となります。
他に「建設業許可(土木)」や「建設業許可(建築一式)」がありますが、このいずれかを所持している場合は税込み500万円未満の解体工事を請け負う事が可能です。
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業許可を取得していた建設業者が、解体工事業許可を取得しないで解体工事を施工できるとする法律改正の経過措置は令和1年5月31日で終了しております。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。
絶対ではありませんが、小規模な木造家屋などの解体は問題ないでしょう。
しかし、公共工事や大規模な解体工事を後々手掛けたいと思っていらっしゃる場合は、この「建設業許可」を取得する事を推奨いたします。
取得手続き
- 許可を受けるためには、事業者は建設業法に基づく一定の要件を満たす必要があります。
- 申請は都道府県知事または国土交通大臣に対して行います(規模や範囲によって異なる)。
※事業を都道府県をまたいで行う場合はその都度必要になる場合がございます。
- 許可の取得には技術者の資格や実務経験、財務基盤の証明が求められます。
取得資格
・解体工事業者での役員や個人事業主としての経験が5年以上ある。
→「経営」しているというのがポイントになってきています。
・解体工事業に関する資格の所持または10年以上の実務経験が必要
→この解体工事に関する資格とは以下の資格が該当します。
*1級土木施工管理技士
*2級土木施工管理技士(種別は「土木」)
*1級建築施工管理技士
*2級建築施工管理技士(種別は「建築」「躯体」)
*技術士:21部門あるなかの建設部門および総合技術管理部門
*技術士:建設部門中の「鋼構造およびコンクリート」、総合技術管理部門中の 「建設-鋼構造およびコンクリート」
*技能検定1級「とび・とび工」
*技能検定2級「とび・とび工」(合格後3年以上の実務経験が必要)
*解体工事施工技師試験合格
他にも資金や誠実性などが求められます。
2. 解体工事業登録
概要
解体工事を専門に行う事業者は、建設リサイクル法に基づき「解体工事業登録」が必要です。この登録は、解体工事の適正な実施と安全確保を目的としています。
取得手続き
- 事業者は、都道府県知事に対して登録申請を行います。
- 登録には、技術管理者の配置や必要な機材・設備の整備が求められます。
- 定期的な更新が必要です。
取得資格
まず、以下の条件を満たしている事が条件です。
解体工事業を営む者(法人・個人事業主問わず)
解体工事を請け負う者(元請・下請問わず)
先ほど出てきた資格などを持つもしくは実務経験がある。
技術管理者が専任として配置されている。
機材が充実している。他に経営面が健全である事が上げられます。
3. 必須ではないが、解体工事を施工する際に必要許可
事業所として経営を行うにあたり、必要な許可ではありませんが解体工事を行う時に必要な許可や届け出が存在します。
次は、それらをご紹介いたします。
4. 廃棄物処理法に基づく許可
概要
解体工事に伴い発生する廃棄物の処理は、廃棄物処理法に基づき適切に行う必要があります。特に、産業廃棄物の収集・運搬や処分には専用の許可が必要です。
取得手続き
- 許可申請は都道府県知事または市町村長に対して行います。
- 許可には、廃棄物の適切な処理計画や処理施設の確保が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業の許可や、産業廃棄物処分業の許可が求められる場合があります。
5. 労働安全衛生法に基づく届出
概要
労働安全衛生法では、解体工事に伴う労働者の安全と健康を守るための規定があります。特に、特定の有害物質を含む建材の解体作業においては、事前に届け出が必要です。
取得手続き
- 有害物質(アスベストなど)を含む建物の解体作業を行う場合は、労働基準監督署に対して届出を行います。
- 届出には、作業の内容や使用する機材・方法、安全対策計画が含まれます。
6. 道路使用許可
これは解体工事を行う際に近隣とのトラブルを避けたり、防いだりする場合に必要になってきます。
概要
解体工事の際、道路を一時的に占有する場合には、道路法に基づく道路使用許可が必要です。
取得手続き
- 申請は、工事を行う場所を管轄する警察署に対して行います。
- 申請には、工事の詳細な計画や交通安全対策が含まれます。
7. アスベスト事前調査報告
こちらは必要な資格というわけではありませんが、解体工事を行う前に事前にアスベストが含有されているかどうかを調査し、報告書を提出してから解体工事を行う事が2022年の4月から義務化されましたのでそちらの情報を共有させていただきます。
概要
解体工事に限らずリフォーム・改修工事をする際も、アスベスト使用有無の事前調査を行う義務があります。一定規模以上の建物などの場合は、調査結果の届出も必要になります。
申請手続き
- アスベスト調査会社に調査を依頼し報告書を作成してもらう
8.終わりに
解体工事を安全かつ適切に行うためには、これらの許可や手続きを事前にしっかりと確認し、取得することが重要です。許可取得に必要な書類や手続きの詳細については、各所管庁のウェブサイトや窓口で確認することをお勧めします。
解体業界は他の業界よりあまり良いイメージをもたれている業界ではありません。クリーンなイメージを印象付けをし、社会に貢献出来るような事業所も目指しましょう。解体について困っているお客様の悩みなどを工事を通じて解決していく事で社会貢献して行きましょう。
他にも社会への関わり方として地域に根差した経営を行う事が挙げられます。
現在日本では少子高齢化が加速しており、空き家問題についてもニュースなどで取り扱われる事が増えてきました。
国からの補助金制度が確立されたりと解体工事業自体は追い風といって良いでしょう。
解体について困っているお客様の悩みなどを工事を通じて解決していく事で社会貢献して行きましょう。
安全で円滑な解体工事の実施を目指し、法令遵守を徹底しましょう。
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この記事を書いたコンサルタント
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